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BGMと著作権・著作隣接権について

結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。

1.結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。

2.プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。

3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。

著作権とは、絵画、音楽、詩などの著作物を創作した人に与えられる権利です。それに対して、著作隣接権とは、著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家(歌手・アーティスト等)やレコード会社などに与えられる権利です。そのため、CD等の音源をCD-DVD等に録音・録画する場合は、著作権と著作隣接権の2つの権利について許諾を得る必要があります。なお、個人で楽しむための利用であれば、「私的使用のための複製」(著作権法第30条)として、権利者の許諾を得ずに利用することができますが、多くの人(特定多数)に対して音楽が上映・演奏される結婚式では、「私的使用のための複製」には該当しません。

ISUMを通して利用可能な楽曲を検索できます。

当社が著作権・著作隣接権の許諾を得ているフリー楽曲は無料で使用出来ます。​

サンプルムービーで使用しているBGMは、当社が著作権・著作隣接権の許諾を得ております。​

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